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奈町成年後見支援センター
伊奈町成年後見支援センター
伊奈町成年後見支援センターでは、判断能力が十分でなくなっても、引き続き住み慣れた地域で安心して暮らせるように「成年後見制度」を中心に相談に応じます。
伊奈町成年後見支援センターは、伊奈町から伊奈町社会福祉協議会が委託を受け運営しています。
成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産や身上について契約などの法律行為をひとりで行うのが むずかしくなってしまう方がいます。
また、自分に不利益な契約であることが よくわからないままに契約を結んでしまい、悪質業者の被害にあってしまう方が いるかもしれません。
このようなひとりで決めることが 難しい方々を法的に保護し、支援できるのが成年後見制度です。
大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度

・判断能力が不十分
本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」3つの種類があります。

任意後見制度

・判断能力があるときに
あらかじめ本人が選んだ人に、本人の判断能力が不十分になった時に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておくものです。

成年後見人等の業務

〇本人の不動産や預貯金等の財産管理
〇本人の相続手続き
〇本人の介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認

などで、本人の生活・医療・介護・福祉など、身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。

成年後見制度利用への手続きの流れ

■相談ができるところ
•伊奈町成年後見支援センター
•地域包括支援センター、基幹相談支援センター
•弁護士会、司法書士会、社会福祉士会などの専門職団体 など

■法定後見制度の申立てが出来る人
•本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長
申立てを行う人が申立書を 作成するのが難しい場合は、成年後見支援センターで申立てのお手伝いが出来ます(無料)。弁護士や司法書士に依頼することも出来ます(有料)。

法定後見における手続きの流れ

(1)申立て
申立て書類や申立て手数料などの費用が必要です。

(2)調査等
裁判所から事情を尋ねられることや、判断能力について鑑定を行うことがあります。


(3)審 判
成年後見等開始の審判と同時に成年後見人等が選任されます。

(4)報 告
成年後見人等は、選任後1カ月以内に本人の財産や生活の状況を確認し、財産目録や生活状況等の報告書、収支予定表等を家庭裁判所に提出する業務を行います。その後、行った業務について原則年1回家庭裁判所に報告する必要があります。